看護学校の学費を母子家庭がまかなう 使える奨学金

看護学校へ母子家庭の人が通うためには学費と生活費を工面する必要があります。

母子家庭であるため経済的余裕のなさから学費が払うことが出来ず、看護学校に通うことが出来ない、そんな人を救済するために、「日本学生機構支援奨学金」というものがあります。

日本で最も利用者の多い奨学金制度です。国内の看護学校に進学する人なら、すべて対象となっています。

もちろん、母子家庭の方でも利用することが出来ます。これを活用すれば、母子家庭の人でも学費を心配することなく看護学校に通うことが出来ます。

また、この奨学金はすべて貸与制となっています。奨学金の受給期間が終わったら、返済しなければいけません。

日本学生機構支援奨学金の特徴

  • 在学中に借りて、卒業してから分割返済する
  • 無利子(第一種)または低利子(第二種)なので、無理なく返済出来る
  • 高等学校在校時に予約採用申し込みが出来る
  • 毎月振り込まれる奨学金を利用して、学費を納出来る

などです。母子家庭の母親が看護師資格取得のために、二年以上看護学校で勉強する場合に、その期間の生活費の負担を少なくするために

  • 高等技能訓練促進費

が支給されたり、入学金の負担を少なくするために

  • 入学支援修了一時金

が支給されます。

対象者

対象者の条件は、以下の通りです。

  • 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にある
  • 養成機関において二年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる
  • 仕事または育児と修業の両立が困難である

その対象となる資格は、以下の通りです。

  • 看護師
  • 介護福祉士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 保育士

支給額と支給期間

その支給額や支給期間についてですが、市町村民非課税世帯の場合だと、

  • 高等技能訓練促進費は月額10万円

市町村民税課税世帯の場合だと、

  • 高等技能訓練促進費は月額7万500円

となります。学校に通っている期間、ずっと受け取ることが出来ます。

地方自治体で行りている奨学金、―定の条件を満たせぱ返済不要

地方自治体では看護師等修学資金貸与事業というものを実施しています。ほぼすベての都道府県で毎年実施されています。

某地方自治体で行っている例を示します。

  • 返済の免除(返さなくていい)がある第1種貸与
    月額32,000円
  • 返済の猶予(返さなければならない)がある第2種貸与
    月額25,000円(1口)

※第2種貸与がない地方自治体もあります。

となっており第2種貸与では2口まで申し込みができるようです。つまり月額25,000円×2口で月額50,000円までの貸与を受けることができます。

※この金額は地方自治体によって若干違いがあります。詳しく知りたい方はインターネットの検索欄に「居住している都道府県名 看護師 修学資金」と人力してみてください。

第1種

看護学校を卒業した年に看護師資椙を収得し直ちにその地方白治体が指定する病院または施設で5年以上看護業務に従事したときに、返済が免除されます。

免除の手続きは、その地方自治体の福祉憚健局など所定の部署に連絡をすると、用紙が送られてきます。それを記人し、職場から就業期間の証明を出してもらい、合わせて送付するだけで手続きは済みます。

5年の修業年限については、同じ施設でもいいですし、地方白治体が指定する病院または施設内であれば転職してもかまわない場合が多いようです。

もしも地方自治体立の看護専門学校に人学し、地方自治体で行っている看護師等修学資金の第1種貸与を受けたとしたら

看護専門学校を卒業するまでの合計 787,900円
看護師等修学資金 月額32,000円×3年回=目52,000円
364,000 円の黒宇となります。

152,000円(看護師等修学資金でもらえるお金の合計)-787,900円(看護専門学校の学費)=364,100円(学費を支払っても余るお金)

病院で行っている奨学金 ―定の条件を満たせば返済不要

また前述した看護師等修学資金貸与事業の指定する病院または施設は、重複してその病院独白で奨学金制度を実施している場合が多くあります。

奨学金の金額は病院によって違いますが人体月額50、000円程度が多いです。

この奨学金制度の多くが卒業後、その病院で3年から5年働くと返済が免除になります。もちろん、この奨学金制度を受けている人といない人での給与等の差は一切ない場合がほとんどです。

もしこの奨学金制度も合わせて受けるとしたら、月額奨学金50,000 円×3年問=1,800,000円となります。

先ほどの看護師等修学資金で364,100円の黒宇があるのでそれと合わせると、つまり学費を払った上,3年問で2,164,100円のお金が余ることになります。

これらの奨学金をもらって匿公立看護専門学校に行ったと仮に奨学金を受けず私立看護人学に行った場合の差は700万円以上となります。同じ看護師資格を収得するのにこれだけの差額があるのです。

先ほどの2、164、100円の資金を1年あたりに割ってみると年間約720、000円の資金が余ることになります。こうなると月に6万円程度は生活費に使えるので、やりくりできそうです。

しかし、ここで一つ問題があります。それは看護師等修学資金と各病院で行っている奨学金は看護学校に入学してから手続きをしますので、もらえるまでにタイムラグがあるということと、看護師等修学資金は人数に限りがあるということです。

看護師等修学資金は私の総験では募集定員に対し倍の生徒が申し込みをしました。この修学資金は地方自治体立の看護学校に人学した場合、その看護学校が取りまとめて出していますので人選は看護学校の教員が行っていました。

私が申し込んだ時は、看護学校の教員が何故この修学資金を申し込んだのかを面談して訣めていました。結果、私は第1種貸与を受けることができました。あとから教員に聞いたところ、修学資金を申し込んだ理由として、お金がないという理由を挙げた人は落としたと話していました。

ちなみ、に私は看護学校の学業に専念するためにいただきたいという趣旨を話した覚えがあります。学校によっては成績や家庭の背景を加昧するところもあるようですし、いずれにしろ第1種の貸与は確実にもらえるわけではないことを念頭に置く必要があります。

ただ多くの場合一定以上の成績を修めており、動機が瞭であれば通る場合が多いので、自分の努力次第で可能性を高めることは十分できると思います。お金を極力かけずに看護師資格取得を目指すのであればやはり、返済免除(返さなくていい)地方自治体の修学資金や各病院で行っている奨学金を利用したいですね。

また「入学支援修了一時金」は市町村民税非課税世帯で5万円です。

市町村民税課税世帯の場合で、2万5000円です。入学した後に受け取ることが出来ます。

独自の奨学金と第1貸与は併用できる

病院独自の奨学金と第1貸与の奨学金は併用が出来ます。第1貸与の奨学金を行っている病院はほとんどで独自奨学金も行っています。

仮に独自の奨学金が5万円の場合、5万円×3年間=180万、先ほどの第1貸与と合わせると合計2952000円が奨学金として支給される事になります。

この金額を3年で割ると1年間で約100万が支給されます。月額8万円強です。仮に看護学校の学費が年間60万円であれば約40万円が余剰となります。月額役3万円強の金額が余剰となります。

これって良くないですか?実際に支給される奨学金の金額です。

第1貸与は絶対に借りられる訳ではない

第1貸与は必ず借りられるものではないので注意する必要があります。

どういった人がこの奨学金を受けることが出来るのかは学校によって違うので問い合わせるなど調べてみましょう。

他の貸付制度

上記以外奨学金や貸付制度はあります。

日本学生支援機構

学生に対して貸し付ける制度です。これは返済の義務があります。

日本政策金融公庫の貸付金制度

少し金利は掛かりますが、この制度もあります。融資最大で300万まで可能です。

母子・寡婦福祉資金

これは母子(シングルマザー)で昨年の年収が200万以下であれば各市町村で行っている制度です。これは種類が多数あります。

  • 学校に対する費用
  • その間の生活費に対する費用

など。それぞれ65000円や1410000円などが支給され10年以内に返済を行います。

まとめ

奨学金の種類をここでは紹介しました。看護学校の学費と生活費がなく看護師になる事が無理だなと感じている人は必ず調べましょう。

知っていれば活用できるものも知らなければ活用できません。でも全てが全て全員受けられる訳ではありません。定員や面談で決められる場合がありますのであなたが

  • どれが使えるのか
  • いつから申し込みなどをすればよいのか

を調べ看護学校入学を可能にしましょう。